宮古市議会 2019-09-11 09月11日-01号
第2条は、平成31年3月会議で議決いただきました花輪保育所の指定管理に関する一部改正条例の施行期日附則を令和に改めるものでございます。 また、附則第1項で施行期日を令和元年10月1日とし、第2項で令和元年9月以前の保育料に関する経過措置を、第3項で宮古市市税条例の関連条項の文言整理を行うものです。 以上が本条例案の内容でございますが、条例案の朗読は省略させていただきます。
第2条は、平成31年3月会議で議決いただきました花輪保育所の指定管理に関する一部改正条例の施行期日附則を令和に改めるものでございます。 また、附則第1項で施行期日を令和元年10月1日とし、第2項で令和元年9月以前の保育料に関する経過措置を、第3項で宮古市市税条例の関連条項の文言整理を行うものです。 以上が本条例案の内容でございますが、条例案の朗読は省略させていただきます。
次に、第3条による改正についてでございますが、附則第1条、施行期日、附則第2条、市民税に関する経過措置につきましては、上場株式等の配当、譲渡所得等に係る特例措置の延長に伴い、特例期間の終了時に実施することとされておりました非課税口座内少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の非課税措置の導入を2年延長しようとするものであります。 施行期日は公布の日とするものであります。